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国民の生活環境の安定のための応急措置法の施行令の一部改正を求める政令決定に関する閣議決定
由 qinjian 在 发布
2020年3月10日、「国民の生活環境の安定に関する緊急措置法(以下、「行為」という。)の施行令の一部を改正する政令により、政令が成立しました。1.政令の目的法第26条第1項は、国民の生活環境の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障を及ぼすおそれがある場合等においては、実質的な財源の不足により規定されることを定めています。必需品等の供給については、政令で指定することができ、政令で譲渡等の禁止に必要な事項を定めることができる。不特定の人物に販売する販売者から購入した者によるフェイスマスクの譲渡を禁止する必要があるため、この政令は、法律の規定に基づいて、必要な措置を講じることです。2.政令の概要法第26条第1項及び第37条の規定に基づき、政令は以下の規定を定めるものとする。法第26条第1項に規定する「政令で定めることができるもの」は、「フェイスマスク」とする。不特定の人にフェイスマスクを販売する販売者からフェイスマスクを購入した人は、不特定の人または多くの人に売買契約の締結を申し出たり誘導したりしてフェイスマスクを譲渡しようとする場合に限り、フェイスマスクを譲渡してはなりません。フェイスマスクの購入価格よりも高い価格でフェイスマスク。そのような人物が規定に違反した場合には、罰則が規定されるべきです。3.今後の予定公布:2020年3月11日(水)施行:2020年3月15日(日)関連資料禁止措置の概要(PDF:291KB)PDF 四明旺财
製造されたファブリックのフェイスマスクを洗う方法のビデオクリップ
由 四明旺財 在 发布
1.背景2020年3月10日に新規コロナウイルス対策本部がまとめた第2の新規コロナウイルス病(COVID-19)緊急対応パッケージは、政府が2000万の再利用可能な布製フェイスマスクを購入し、以下と協力して配布することを規定しています。 地方自治体、これらのマスクは高齢者の介護施設、障害者向けのケアセンター、デイケアセンター、および現在の学校閉鎖に応じて放課後プログラムを提供する施設であり、これらの施設の全員が少なくとも1つのマスクと不足を受け取ることができます。 そのようなマスクの克服することができます。2.布製フェイスマスクの洗い方この配布に沿って、厚生労働省と経済産業省は共同で、布製のフェイスマスクの洗い方に関するビデオクリップを作成しました。 省庁は、このビデオクリップを多くの人が利用することを望んでいる。関連情報へのリンクビデオクリップリンクのURL 四明旺財