国民の生活環境の安定のための応急措置法の施行令の一部改正を求める政令決定に関する閣議決定

qinjian 发布

2020年3月10日、「国民の生活環境の安定に関する緊急措置法(以下、「行為」という。)の施行令の一部を改正する政令により、政令が成立しました。
1.政令の目的
法第26条第1項は、国民の生活環境の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障を及ぼすおそれがある場合等においては、実質的な財源の不足により規定されることを定めています。必需品等の供給については、政令で指定することができ、政令で譲渡等の禁止に必要な事項を定めることができる。

不特定の人物に販売する販売者から購入した者によるフェイスマスクの譲渡を禁止する必要があるため、この政令は、法律の規定に基づいて、必要な措置を講じることです。

2.政令の概要
法第26条第1項及び第37条の規定に基づき、政令は以下の規定を定めるものとする。

法第26条第1項に規定する「政令で定めることができるもの」は、「フェイスマスク」とする。
不特定の人にフェイスマスクを販売する販売者からフェイスマスクを購入した人は、不特定の人または多くの人に売買契約の締結を申し出たり誘導したりしてフェイスマスクを譲渡しようとする場合に限り、フェイスマスクを譲渡してはなりません。フェイスマスクの購入価格よりも高い価格でフェイスマスク。
そのような人物が規定に違反した場合には、罰則が規定されるべきです。
3.今後の予定
公布:2020年3月11日(水)
施行:2020年3月15日(日)

関連資料
禁止措置の概要(PDF:291KB)PDF

 

 

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