「買ったはずのスポーツマスクが宅配便で送られてきた」という相談が各地の消費生活センターで増えています。消費者庁は、新型クラウンウイルスの感染が拡大し、スポーツマスクが品薄になったため、この機会を利用して勝手にマスクを送付し、消費者に注意を促したとみている。
消費者庁によると、このような問い合わせは今年に入ってから全国で計151件。マスクや消毒液など保健衛生関連商品の事例が9割を占める。
消費者庁長官の伊藤明子氏は15日の会見で“買った覚えのない商品を受け取っても、慌ててお金を払ったり配達業者に連絡したりしないでほしい”と呼び掛けた。商品が勝手に送付された場合、売買契約が成立していないと考えられるため、配達された商品は保管して使わず、14日後に処理すれば法的な問題はないと言われています。